令和7年度島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
ホーム » よくあるご質問

要件等について

  • Q. 1 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人農業法人、農業協同組合又は生活協同組合は、補助対象事業者になりますか。

    A. 中小企業基本法上の「中小企業者」又は本補助金の要件である「中小企業者等」に該当しないことから、すべて補助対象外となります。
    なお、個人事業主である開業医の場合、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当するため、対象となりえます

  • Q. 2 事業所が複数ある場合、各事業所単位での申請は可能ですか

    A. 本補助金は事業者単位での申請となりますので、同一事業者が複数の申請を行うことはできません。事業所が複数ある場合は、取りまとめて申請をお願いします。

  • Q. 3 法人と個人事業主でそれぞれに事業を行っている場合、各々で申請しても問題ありませんか。

    A. 別人格であり、実態としても経営を異にしている場合、補助対象要件を満たしていれば、それぞれに申請をしていただいて構いません。

  • Q. 4 複数の事業を営む個人事業主の場合、いくつかの事業用の設備を併せて申請することはできますか。

    A. まとめて申請していただいて構いませんが、その場合も補助上限額は200万円となりますのでご承知おきください。

  • Q. 5 個人事業主で、島根県に事業所がありますが、居住地が県外の場合、補助対象事業となるでしょうか。 また、島根県に住所がない場合でも、県内の納税証明書を取得することは可能でしょうか。

    A. 島根県内に主たる事業所を有している等の要件を満たしていれば補助対象事業者となりえます。
    なお、納税証明書は、島根県内に住所がなくとも取得は可能です。島根県税の滞納のないことの証明書について、島根県内の県民センター各事務所又は隠岐支庁の県税窓口へ申請をお願いします。

  • Q. 6 個人事業から法人化しました。過去に個人事業主として「飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の交付を受けている場合、補助対象となるでしょうか。

    A. 実態として同一事業主と考えられますので、補助対象外となります。

  • Q. 7 個人事業を事業承継しました。先代が過去に「飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の交付を受けている場合、補助対象となるでしょうか。

    A. 実態として同一事業主と考えられますので、補助対象外となります。

  • Q. 8 過去に「ものづくり産業(製造業)エネルギーコスト削減対策緊急支援事業」の交付を受けたものの、複数の業種を営んでおり、本補助金の対象業種である「飲食・商業・サービス業等」も営んでいる場合、「飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業」を申請することは可能でしょうか。

    A. 「ものづくり産業(製造業)エネルギーコスト削減対策緊急支援事業」は本補助金とは異なる補助金であり、要件を満たす限り、本補助金を申請いただくことは可能です。
    本補助金の申請にあたっては、主たる業種(売上が最も大きい)が飲食・商業・サービス業等である必要があります。
    ご提出いただく決算書に基づき、直近の売上比率もしくは2期分の売上比率を比較して、飲食・商業・サービス業等の売上割合が最も大きければ、補助対象になりえます。
    2期分では判断が難しい場合は、3期分の平均比率でご判断ください。

  • Q. 9 他の補助金との併用は可能ですか。

    A. 市町村等、国又は県を除く団体が実施する補助金については、併用を制限しておりません。ただし、市町村等の補助金に併用の制限がある場合がありますので、該当の市町村等、補助金実施団体にお問い合わせください。

  • Q. 10 新型コロナウイルス感染症関連融資利用の特例(補助率の優遇措置)を受ける場合、具体的にどの融資が該当するでしょうか。

    A. 島根県制度融資は、収益力改善伴走支援特別資金、セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)、新型コロナウイルス感染症対応資金が該当します。
    資金名称から新型コロナウイルス感染症に係る借入であることが明らかでない場合、まずは申請書等を提出する予定の支援機関にご相談いただき、支援機関又は金融機関の確認書を取得してください。

  • Q. 11 コロナ融資借入後の転居により、「本補助金の申請時の住所」と「コロナ融資借入返済予定表に記載の住所」が異なる場合、追加で書類の提出が必要でしょうか。

    A. 住民票、免許証の写し、公共料金等の移転前と移転後の住所が書面から把握できる公的な書面をご提出ください。

  • Q. 12 補助率が1/2で補助限度額の下限が20万円と定められていますが、コロナ融資の利用により補助率2/3が適用される場合、下限はどうなるのでしょうか。

    A. 補助率が1/2の場合は40万円以上、補助率2/3の場合は、30万円以上の設備等が対象となります。
    また、交付決定段階では下限を上回っていたが、額の確定段階で下限を下回った場合は、対象外となります。

  • 補助対象経費について

  • Q. 13 車両経費のオプションなどは補助対象となりますか。

    A. 補助対象となる車両経費は車体のみが対象となり、それ以外の【オプション費用】【販売諸費用】【税金・保険料等】【予備品(タイヤ)】などは対象外となります。
    車体価格の明示された見積書等を徴取してください。

  • Q. 14 更新後の車両が既存車両よりサイズが大きくなっても、補助対象となるでしょうか。

    A. エネルギーコストが削減されるのであれば、サイズが大きくなっても補助対象となります。

  • Q. 15 営業車や納品用トラック等の白ナンバー車は、補助対象となるでしょうか。

    A. 車両は汎用性が高いため、原則として車検証等で事業用と判断できないものは対象外となります。
    例外として、ホイールローダーや移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等、汎用性が低い一部の車両(例えば特殊用途車両)は補助対象になるものもあります。事務局へご確認ください。

  • Q. 16 「有償運送許可証」を取得している白ナンバー車両は補助対象となるでしょうか。

    A. 許可証の写しをご提出いただければ、事業用車両として取り扱います。
    実績報告時に、更新後の車両で届出た有償運送許可証の写しに加え、更新前の車両を廃棄したことが分かる書類(廃車証明書、譲渡証明書など)をご提出ください。

  • Q. 17 LEDの交換について、電球や蛍光灯のみの交換は補助対象となるでしょうか。

    A. LEDの交換は、機器(ユニット、台)もセットでの交換でなければ補助対象となりません。
    照明器具の電球・LED 灯の交換だけの場合は消耗品の扱いとなり原則補助対象外ですが、工事費を含めて固定資産に計上される場合は対象となる場合があります。なお、固定資産台帳に記載されるか、法定耐用年数があるかどうかについては、申請者において税理士や税務署に予めご確認ください。

  • Q. 18 大型のエアコン1台を小型エアコン複数台に入替え予定ですが、補助対象になりますか。

    A. エネルギーコストの削減に資することを前提に、更新前後で空調範囲が同一であれば、大型エアコンが設置されていた部屋に小型エアコンを複数台設置する計画であっても、更新分すべてが対象となりえます。

  • Q. 19 エアコンを部屋Aで1台、部屋Bで1台の更新予定です。 部屋A単体ではエネルギーコストが削減されますが、部屋B単体ではエネルギーコストが増加します。部屋A+B2台トータルで比較するとエネルギーコスト減になりますが、補助対象になりますか。

    A. エアコンの更新の場合、エネルギーコスト削減額は場所ごとの判断となるため、部屋Bでエネルギーコストが増えるのであれば、全体で下がっていたとしても部屋Bのエアコンは補助対象外となります。ただし、更新設備が従前の用途を満たさず、結果として他の設備を追加で稼働させてエネルギーコストが増加する場合は、補助対象外となります。

  • Q. 20 天井カセット形エアコンから天吊形エアコンへの更新で、エアコンの設置方法が異なる場合でも補助対象になりますか。

    A. 設置方法にかかわらず、使用目的と空調範囲が更新前と更新後で変わらないこと、更新前のエアコンと更新後のエアコンの比較によりエネルギーコストの削減がエビデンス等で確認できれば、補助対象となりえます。

  • Q. 21 賃借物件の設備の更新は補助対象になりますでしょうか。 費用は貸主(申請者)が負担します。

    A. 販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外としています。
    例:テナント用の事業所等やアパート等の賃貸物件等の設備等の更新、コインランドリーに設置する洗濯機等の更新 など
    賃借物件の設備更新を貸主が行うものについても、賃借物件に含まれる設備の調達にあたり、補助対象とはなりません。

  • 見積・発注先について

  • Q. 22 見積相手先を、県内業者ではなく県外業者に発注してもよろしいでしょうか。

    A. 県外事業者に発注することをもって補助事業対象外とはしていませんが、県内に事業所を有する中小企業者の受注機会の確保のため、「県内に事業所を有する中小企業者への発注に努めていることが認められること」を採択基準の一つとしていますので、ご理解の上できる限り県内事業者への発注に努めていただきますようお願いします。
    なお、県外事業者に発注する場合は、事業計画の様式にその理由を記載してください。
    また、交付決定時に県内事業者へ発注予定としていたものを、県外事業者への発注に変更する場合は、変更申請が必要となりますので、P19 をご確認の上、手続きを行ってください。

  • Q. 23 電気器具の販売・卸売業を営んでいる事業者の場合、設備は自社で調達が可能です。この場合、取付工事のみ外部に依頼する形でも補助対象となるでしょうか。

    A. 自社内部の取引により設備等を調達する場合は、補助事業対象外となりますので、自社内部の取引により調達した設備等の取付工事を外部発注する経費についても補助対象外となります。

  • スケジュールについて

  • Q. 24 予算が上限に達した場合は募集停止となるとのことですが、予算の消化状況は随時公表されるでしょうか。

    A. 各公募回の締め切りごとに予算状況を公表する予定はありません。予算に達し公募を行わない場合は、事務局HPで「予算に達したため、第●回の公募は行いません」という形でのご案内を予定しています。

  • 申請書類について

  • Q. 25 【直近の決算期におけるエネルギーコストの状況の明細書】④E:光熱費・燃料費欄に記載する金額ですが、例えば空調の更新で削減されるのが電気代であれば、燃料費は関係ないので記載は不要(車両の更新であれば、光熱費は不要)と考えてよろしいでしょうか。

    A. 該当する経費があれば、光熱費、燃料費とも記載していただくようお願いします。

  • Q. 26 車両更新時の相見積について、工事車両等を更新する場合、仕様を満たす車両を異なるメーカーで比較し、価格及び性能から選定することになります。この場合、相見積は他社製の車両となり、車両名、型式、細かな仕様は異なりますが、見積依頼の際の仕様書等は必要でしょうか。

    A. ① 見積依頼をした際の仕様書
    ② 仕様書がなければ見積書と相見積りで型式が異なる理由書の
    いずれかが必要となります。
    例えば、
    ・ ●●の工事で使用できる車両であること
    ・ 燃費が●km/l であること
    ・ その他
    などのように、必要最低限のスペック(性能等)を列挙して、該当する車両を各業者から提案していただいてください。

  • 補助事業実施に当たって

  • Q. 27 補助対象期間に納品・支払等が間に合わない場合、交付決定は取り消されるのでしょうか。

    A. 補助対象期間内に実績報告書を支援機関へ提出できない場合は、補助事業者の責によらないやむを得ない場合を除き、補助対象外となります。

    注)補助事業の完了とは、納品、検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取得し、及び既存設備等の廃棄(売却、下取りを含む)が必要な場合はその廃棄が完了した段階をいいます。 なお、廃棄の完了はⅧ-2-⑩に記載する書類が整備されたときをいいます。

    【補助事業者の責めによらないやむを得ない場合】
    ・ メーカー都合(部品供給を含む)による納品遅れ
    ・ 災害の影響で物流やサプライチェーン等が乱れたことによる納品遅れ

    手続きを含め、詳しくはP24 をご確認ください。

  • Q. 28 更新設備の納品、支払いは完了していますが、既存設備の売却が完了していません。補助対象期間内に完了する予定ですが、既存設備の処分(売却)が完了していなければ、実績報告書は提出できませんか。

    A. 設備等の購入に係る契約とは別に廃棄した等で請求書等に記載がない場合は、補助対象期間内に以下の書類を作成等して、支援機関に実績報告書を提出してください。
    【車両】
    譲渡証明書、廃車証明書、売買契約書(引渡し予定日を記載してください) など
    【重機】
    譲渡証明書、売買契約書(引渡し予定日を記載してください)、
    処分(引取)業者が作成した念書 など
    【その他の設備等】
    施工業者等が作成した廃棄した旨の念書

    ※補助事業者が自身で廃棄した場合
    売買契約書、処分(引取)業者が作成した念書、マニュフェスト など

    補助対象期間内に支援機関に実績報告書を提出できない場合は、補助対象外となりますので十分にご注意ください。

  • 実績報告書

  • Q. 29 実績報告書の様式第10号(取得財産等管理台帳)について、例えば30万円と20万円(工事代別途10万円)のエアコン2台を購入した場合、どのように記載したらよいですか。

    A. ①LEDなど一式としてエビデンスを作成するものについては、型式を問わず総額で判断し、50万円以上の場合は取得財産等管理台帳に記載してください(別途明細を添付)。
    ②例えば、Aという同じ型式のエアコン(20万円)を2台購入し、工事費が10万円だった場合、総額50万円を取得財産等管理台帳に記載してください。
    また、Aという型式のエアコン(20万円)1台と、Bという型式のエアコン(30万円)1台を購入し、工事費が10万円だった場合は、工事費配賦後の取得価格はそれぞれ24万円と36万円になり、50万円以上の要件を満たさないため、取得財産等管理台帳への記載は不要です。