令和7年度島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

飲食・商業・サービス業等
エネルギーコスト削減対策

緊急支援事業補助金

本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている飲食・商業・サービス業等を営む
中小企業に対して、エネルギーコスト削減を図るための取組の経費の一部を補助することにより、
中小企業の経営を支援することを目的としています。

CHECKアイコン

令和7年度の補助金申請に際し留意すべき事項

■ 令和4年度、5年度、6年度において「飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の交付を受けた事業者は対象外です。異なる機器・設備の更新等であっても補助対象外となりますのでご留意ください。

■ 令和7年度は事業者が取り組む補助事業について、『商工会議所』、『商工会』、『島根県中小企業団体中央会』又は『公益財団法人しまね産業振興財団』いずれかの支援体制が整っていることが要件となります。
申請書類は、締切期限内に上記の支援機関へ提出していただく必要があります。
(※最寄りの支援機関については本ページ下部の支援機関一覧をご参照ください。)

申請書類提出期限

令和7年5月21日(水)〜 10月7日(火)17:00まで ※予算の上限に達し次第終了となります

第1次締切 令和7年6月5日 17:00まで
第2次締切 令和7年6月20日 17:00まで
第3次締切 令和7年7月7日 17:00まで
第4次締切 令和7年7月22日 17:00まで
第5次締切 令和7年8月6日 17:00まで
第6次締切 令和7年8月21日 17:00まで
第7次締切 令和7年9月5日 17:00まで
第8次締切 令和7年9月22日 17:00まで
第9次締切 令和7年10月7日 17:00まで

※申請書類は、各公募期間内に支援機関にご提出ください。

対象者

原則として島根県内に主たる事業所を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営む中小企業者等(事業協同組合・企業組合・協業組合・商工組合・特定非営利活動法人を含む)
ただし、みなし大企業を除きます

(詳しくは、島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金利用の手引きをご確認ください)

補助対象事業

補助対象事業者が、県内の飲食・商業・サービス業等に係る主たる事業所等で行う、エネルギーコストを削減するための、省エネルギー・省資源に資する設備等の更新又は機器等を導入する事業であって、以下のすべての要件を満たすものであること。

  • (1) 設備等の更新又は機器等の導入によって、対象事業所のエネルギーコストが削減できることを客観的に示すことができるものであること。
  • (2) 単価10万円(附帯工事費を含み、消費税及び地方消費税相当額を除く)以上の設備等の更新又は機器等の導入であること。
  • (3) 設備等の更新にあっては、既存設備等と同一の用途での更新であって、既存設備等を廃棄(または売却)するものであること。
    (※廃棄(または売却)されたことを証する書類の提出が必要となります。)
  • (4) 原則として既存設備等の更新が事業の対象ですが、新たに機器等を導入することで事業所のエネルギーコストが削減できることを示すエビデンスを作成、提出ことができる場合に限って機器等の新規導入が対象となります。
    例)電力制御システムを新規設置することにより消費電力が下がり、事業所全体のエネルギーコストが削減できる場合

※事業所等のエネルギーコストが削減できる場合であっても「断熱塗装」「遮熱シート」「二重サッシ」等の建物改修にあたるものは対象外です。また、太陽光パネルや蓄電池等の発電・蓄電設備も対象外となります。

補助対象期間

補助事業の交付決定の日から
令和7年12月26日まで

※この期日までに納品・検収、支払等、補助事業に必要なすべての手続きを完了し、かつ実績報告書を支援機関に提出(最終日の17時必着)する必要があります。ただし、補助事業者の責めによらないやむを得ない事情がある場合は、その期限を令和8年1月30日まで延長することが認められることがあります。

補助率

補助対象経費の1/2以内

(ただし、新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合は2/3以内)

※新型コロナウイルス感染症関連融資を利用されていた方で、その他の融資に借換された場合でも補助率2/3が適用される可能性がありますので、支援機関にご相談ください。

補助額

下限
20万円
▶︎
上限
200万円

実績報告書提出期限

補助事業が完了した日から、15日が経過する日又は令和7年12月26日のいずれか早い時期までに、支援機関に実績報告を行ってください。この期間内に実績報告の提出がない場合、補助金を支払うことができませんのでご注意ください。
※補助事業完了日とは納品・検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取得し、既存設備等の廃棄(または売却)が必要な場合はその廃棄(または売却)が完了した日

各種資料

「募集チラシ」「交付要綱」「公募要領」「補助金 利用の手引き」を以下よりダウンロードしてください。(PDFファイル)

(ア). 交付申請・実績報告

交付申請から実績報告まで同一のExcelファイルを使用します。
申請書、実績報告書用Excelファイルは「補助金 利用の手引き」を参考に作成し、必要な添付書類を揃えて支援機関にご提出ください。

(イ). エビデンス
(メーカー、施工業者等が作成)

メーカー、施工業者等に作成を依頼してください。

(ウ). 記載例等

見積書等の記載例や廃棄証明書の参考様式です。

説明動画

(準備中)

県税の納税等の証明書について

各窓口問合せ先はこちらです。

ご提出方法

申請書類等は支援機関を通してご提出をお願いします。
下記お近くの支援機関にお問い合わせください。

支援機関(相談・提出先)

お近くの支援機関へお問い合わせください

最寄りの商工団体マップ

支援機関(相談・提出先)

商工会議所

松江 0852-32-0506 浜田 0855-22-3025 出雲 0853-25-3710
平田 0853-63-3211 益田 0856-22-0088 大田 0854-82-0765
安来 0854-22-2380 江津 0855-52-2268

商工会

まつえ北 0852-82-2266 まつえ南 0852-66-0861 東出雲町 0852-52-2344
安来市 0854-32-2155 雲南市 0854-45-2405 奥出雲町 0854-54-0158
飯南町 0854-76-2118 斐川町 0853-72-0674 出雲 0853-53-2558
銀の道 0855-65-1110 川本町 0855-72-0123 美郷町 0855-75-0805
邑南町 0855-95-0278 桜江町 0855-92-1331 石央 0855-42-0070
美濃 0856-52-2537 津和野町 0856-72-3131 吉賀町 0856-77-1255
隠岐の島町 08512-2-1157 隠岐 08514-2-0376 西ノ島町 08514-6-1021

※ 本所のみ記載しています。支所等については、本所にご確認ください。

島根県商工会連合会 0852-21-0651(本所) 0855-22-3590(石見事務所)
島根県中小企業団体中央会 0852-21-4809
公益財団法人しまね産業振興財団 0852-60-5115(本部) 0855-24-9301(石見事務所)

事務局・お問い合わせ

TEL. 0120-021-866

エネコス事務局からお電話させていただいた際には、着信番号として「0852-61-1866」が表示されます。
折り返しのご連絡をいただく際には、上記フリーダイヤル宛にお願いいたします。

【電話受付時間 9:00〜17:00(土日祝日除く)】

メールでのお問い合わせは

jimukyoku@enecos2025-shimane.jp